中国輸入のリサーチは商標権も一緒に確認しよう

 

こんにちは、マサトです。

 

このページでは中国輸入 → amazon販売で欠かせない

商標権の確認について、お話します。

 

登録商標って言葉、たまに目にしません?

ほら、コカコーラのラベル右下に。

探すと、何気にいろんな製品で

記載を見かけるんですよね、これ。

 

登録商標・商標登録、どっちが正しい言い方なの?

って思い調べてみたら、どうやら

特許庁へ商標を登録出願することを商標登録と言い

認められて登録された商標を、登録商標と言うそうな。

Before・Afterの関係だったのね( ̄▽ ̄;)

 

商標権は、ほとんどの人が何とな~く

意味はわかってると思うんですけど

ブランド名や製品名、会社名などを商標登録することで

他の人が無断でその名称を使って販売したり

コピー品が作られることを防げます。

 

ようは、自分が頑張って育てたブランドを

他者が勝手に使えないよう、守る権利ですね。

例えば、有名なコカ・コーラにあやかって

ウルトラ コカ・コーラって名前の商品作っちゃうと

ん?コカ・コーラの新しいのが出たのかな?

なんて、一般の人が勘違いして購入しちゃうので

そういうアコギな販売を、商標権で防げます。

 

 

 

 商標権が中国輸入にどう関係するの?   

 

商標権がとられている商品は

登録者以外は扱えないルールなので

amazon販売でも避けなければいけないけど

中国輸入 → amazon販売はノーブランド品を扱うんですよね。

え、じゃあ何の関係があるの?ってことなんですけど

 

このように、はっきりとノーブランドと表記されて

売られているものを、中国市場から持ってくる分には

この商標権は、関係ありません。

もう、ばんばん売っちゃいましょう。

 

が、これだったらどうでしょう?

このMimi Cameraはブランドぽいけど

掲載している商品画像にブランドロゴはないし

勝手に名前付けて売っているだけのような・・・?

 

amazonでは、中国輸入品が個人ブランド名義で

売られているケースが非常に多くあり、パッと見ただけでは

商標があるのかわからない商品が多々あります。

 

わからないと、仕入れていいのか判断に迷いますよね。

そんな時に商標権の有無を調べられるのが下記サイト。

 

特許情報プラットフォーム

 

ここを使えば、商標権の有無が簡単に確認できるので

ノーブランド以外の表記がされているものを見るときは

セットで確認していく癖をつけておきましょう。

 

 

 

 商標権の確認の仕方   

 

まずは特許情報プラットフォームにアクセス。

 

この赤枠の中に、ブランド名を入力して

 

プルダウンで商標を探すを選択。

 

試しに先ほどのMimi Cameraを検索すると

ヒット件数は0件でした。

これで、相乗り販売してもOKな商品だとわかります。

 

ぶっちゃけ、商標権ってとるまでに結構な費用が掛かるし

面倒なので、個人ではまずとりません。

費用をかけてまで取って販売しても、うま味ゼロです。

うま味ゼロ・糖質ゼロ・プリン体・カロリーゼロ!

ビールと思ったらただの水、みたいな。(なんのこっちゃ)

なので、ほぼどれもヒット件数は0件になりますよ。

けど、念のため確認はしましょうね。

万一違反しちゃった時に困るので。。。

 

ちなみにamazonの規約では、下記3点を満たす商品ページは

商標権で守られ、相乗り販売が不可となります。

 

・商品またはパッケージに商標登録済のブランド名やロゴの刻印

・ロゴが刻印されている部分の画像掲載

・商品タイトルの先頭にブランド名を表記

 

が、前述のとおり商標権は個人でとるのは費用も手間も大変。

なので、現在のamazonで相乗りを防ぐ主流な方法は

・ブランド名やロゴの刻印

・ロゴが刻印されている部分の画像掲載

・商品タイトルの先頭にブランド名を表記

という方法を、みんなやってます。僕もやってます。

 

これ、商標は取っていないので、他の人がやろうと思えば

同じように商品へロゴを入れれば相乗り販売はできます。

が、相乗り販売は数多くの商品を仕入れて売り

当たりを見つけていく作業になるので

そこまで手間をかけて相乗り販売をする人はいません。

 

というか、ロゴいれるなら自分のオリジナルロゴを入れて

自分専用の出品ページを作ろうって話になります。

なので、ロゴが入っているだけで

相乗り防止になっちゃいます。

 

念のため、商標権があってダメな例も掲載!

バイク用のヘルメット、かな?

サバゲーでも使えそう。

このSCOTTってブランド名をコピッて

特許情報プラットフォームで検索!

すると、ヒット数19件と出てきました。

けど、ここで終わりじゃありません。

 

世の中、似たような名前の会社や製品で溢れてるので

この中から、このヘルメットのメーカーと思しきものを

見つける必要があります。

今回の場合は赤枠の16番が該当してました。

 

 

サイクリング用・オートバイ用の被服、帽子ってところに

このフルフェイスゴーグルは該当しますね。

 

よって、商標権を持っているところ以外は

基本は取り扱いNGって形になります。

 

リサーチ作業に慣れてくると、商品を見る目が肥えてきて

ブランド表記がある商品も、画像を見ただけで

中国輸入のノーブランド品だということがわかります。

そして商標権取得の手間や費用から、それら個人ブランドは

商標権が取得されていないことが99%です。

なので、商標権の有無の確認は、あくまで念のため。

けど、参入初期の初心者の時に転ぶと

心が痛くて立ち上がれなくなる可能性もあるので

転ばぬ先の杖の感覚で商標権をチェックする癖を

しっかりと、つけておきましょう(=゚ω゚)ノ

 

 

 

 まとめ   

 

・ノーブランド商品は商標権関係なし。個人ブランド名義っぽいアイテムは商標権が関わることも。

・商標権は取る手間も、費用も掛かるので個人で取得することはあまりない。

・ノーブランド商品か見分ける目を養うためにも、チェックをする癖をつけよう。

 

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